社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五十七条 # 認定の取消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定を受けた者がこの法律 若しくはこの法律に基く命令 又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。

2項

前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。