社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五十二条 # 認定手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。


ただし、国立学校 又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。