社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五十五条 # 通信教育の廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

2項

前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。