社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第十一条 # 文部科学大臣及び教育委員会との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導 又は助言を与えることができる。

2項

文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。