前条第一項の規定による公民館の事業 又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三万円以下の罰金に処する。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第四十一条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正