社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十一条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定による公民館の事業 又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三万円以下の罰金に処する。