社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十二条 # 公民館類似施設

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2項

前項の施設の運営 その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。