公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第四十二条 # 公民館類似施設
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の施設の運営 その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。