社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十八条 # 社会教育の講座

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学 若しくは幼保連携型認定こども園 又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する公立学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学 及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織 及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。

2項

文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養 又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校 又は高等学校において開設する。

3項

社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校 又は義務教育学校において開設する。

4項

第一項の規定する講座を担当する講師の報酬 その他必要な経費は、予算の範囲内において、国 又は地方公共団体が負担する。