社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十条 # 公民館の事業又は行為の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業 又は行為の停止を命ずることができる。

2項

前項の規定による法人の設置する公民館の事業 又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。