社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

附 則

平成二六年六月二〇日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 10時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 社会教育法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の社会教育法第十七条第一項 及び第二十八条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の社会教育法第十七条第一項 及び第二十八条の規定は、なお その効力を有する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。