社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

附 則

昭和三四年四月三〇日法律第一五八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 10時52分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 社会教育主事等の経過規定

2項
この法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない市町村にあつては社会教育主事を、現に社会教育主事補の置かれていない市にあつては社会教育主事補を、この法律による改正後の社会教育法第九条の二の規定にかかわらず、市にあつては昭和三十七年三月三十一日までの間、町村にあつては政令で定めるところにより、政令で定める間、それぞれ置かないことができる。

@ 社会教育法の一部を改正する法律の一部改正

4項
前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の社会教育法の一部を改正する法律附則第六項の規定により社会教育主事の職にあつた者は、この法律による改正後の社会教育法第九条の四の規定にかかわらず、社会教育主事となる資格を有するものとする。