この法律は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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附 則
昭和二六年三月一二日法律第一七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月10日 10時52分
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改正後の社会教育法第九条の四の規定の適用については、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)若しくは旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校 若しくは教員養成諸学校 又は文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者は、大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者とみなす。