社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第一目 清算の開始
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
一
号
二
号
解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合 及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。