都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設 又は第六十八条の二第一項 若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項 又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十一条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正