社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第七十三条 # 市の区域内で行われる隣保事業の特例

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条第七十条 及び前条の規定を適用する場合においては、

第六十九条第一項
及び都道府県」とあるのは
「、都道府県 及び市」と、

都道府県知事」とあるのは
「市長」と、

同条第二項第七十条 及び前条
都道府県知事」とあるのは
「市長」と

読み替えるものとする。