第六十二条から第七十一条まで 並びに第七十二条第一項 及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置 又は開始につき、行政庁の許可、認可 又は行政庁への届出を要するものとされている施設 又は事業については、適用しない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十四条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正