社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第七条 # 地方社会福祉審議会

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社会福祉に関する事項(児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を除く)を調査審議するため、都道府県 並びに地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。

2項
地方社会福祉審議会は、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。