社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一
号
七
号
目的
二
号
名称
三
号
社会福祉事業の種類
四
号
事務所の所在地
五
号
評議員 及び評議員会に関する事項
六
号
役員(理事 及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章 及び第十章において同じ。)の定数 その他役員に関する事項
理事会に関する事項
八
号
会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九
号
資産に関する事項
十
号
会計に関する事項
十一
号
公益事業を行う場合には、その種類
十二
号
収益事業を行う場合には、その種類
十三
号
解散に関する事項
十四
号
定款の変更に関する事項
十五
号
公告の方法