社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から 第十五号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により 又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第三十三条 # 定款の補充
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正