評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第三十九条 # 評議員の選任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正