社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十九条 # 評議員の選任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。