一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第三十五条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 第二百六十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、
- 第二百六十九条(第一号に係る部分に限る。)、
- 第二百七十条、
- 第二百七十二条から 第二百七十四条まで
並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条第二項第一号中
「社員等(社員、評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下 この款において同じ。)」とあるのは、
「評議員、理事、監事 又は清算人」と
読み替えるものとする。