社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十四条 # 成立の時期

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項
社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において 設立の登記をすることによつて成立する。