社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十四条の二 # 定款の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所 及び従たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
三 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

何人(評議員 及び債権者を除く)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項

定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第二項第三号 及び第四号 並びに前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所 及び従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。