社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十五条 # 関係機関等との連携

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関 及び 他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。