都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関 及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十五条 # 関係機関等との連携
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正