社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十五条の三 # 介護福祉士等の届出等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社会福祉事業等従事者(介護福祉士 その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る次項において同じ。)は、離職した場合 その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

2項

社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

3項

社会福祉事業等を経営する者 その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。