都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十五条の二 # 情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正