都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十五条の二 # 情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正