社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十五条の五 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県センターは、第九十四条各号第六号除く)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。