社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十五条の四 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県センターの役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。