都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。