社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十六条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。