社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十四条 # 業務

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
二 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 号

社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談 その他の援助を行うこと。

四 号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者 及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 号
社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
七 号
社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
八 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。