社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九条 # 臨時委員

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
2項
地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。