社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第二節 地域福祉計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 号
地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 号
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 号
地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2項

市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
1項

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保 又は資質の向上に関する事項
四 号
福祉サービスの適切な利用の推進 及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 号
市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
2項

都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民 その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。