社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十一条 # 吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

吸収合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求