吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五十四条の四 # 吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間、前項の書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第一項の書面の閲覧の請求
第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求