社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う 他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービス その他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるように その事業の実施に努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五条 # 福祉サービスの提供の原則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正