都道府県知事 並びに指定都市 及び中核市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれ その所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五章 指導監督及び訓練
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2022年 10月13日 16時11分
この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事は その所部の職員 及び市町村の職員に対し、指定都市 及び中核市の長は その所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。