社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第八十一条 # 都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会 その他の者と協力して都道府県の区域内において あまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業 並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及 及び啓発を行うものとする。