都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会 その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業 並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及 及び啓発を行うものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十一条 # 都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正