この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正