都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律 又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十三条 # 運営適正化委員会
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正