社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第八十二条 # 社会福祉事業の経営者による苦情の解決

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。