社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十二条 # 社会福祉事業の経営者による苦情の解決
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正