運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十五条 # 運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
運営適正化委員会は、前項の申出人 及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。