国、地方公共団体、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一
号
二
号
国 及び地方公共団体は、法律に基づく その責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
国 及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三
号
社会福祉事業を経営する者は、不当に国 及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。