社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第六十一条 # 事業経営の準則

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

国、地方公共団体、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。

一 号

国 及び地方公共団体は、法律に基づく その責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。

二 号
国 及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 号
社会福祉事業を経営する者は、不当に国 及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2項

前項第一号の規定は、国 又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させること その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。