前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六十三条 # 社会福祉施設に係る届出事項等の変更
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号 及び第七号 並びに同条第三項第一号、第四号 及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。