都道府県は、社会福祉施設の設備の規模 及び構造 並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応 その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六十五条 # 社会福祉施設の基準
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
号
社会福祉施設に配置する職員 及びその員数
二
号
社会福祉施設に係る居室の床面積
三
号
社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
号
社会福祉施設の利用定員
社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。