前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六十八条の三 # 社会福祉住居施設に係る届出事項の変更
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号 及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで 及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。