第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六十八条の六 # 社会福祉住居施設の管理者
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正