第六十八条の二第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六十八条の四 # 社会福祉住居施設の廃止
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正