社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第六十条 # 経営主体

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体 又は社会福祉法人が経営することを原則とする。