国 及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策 その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六条 # 福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
国 及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備 その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策 その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
国 及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業 その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供 その他の援助を行わなければならない。