第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第十二条 # 地方社会福祉審議会に関する特例
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、
前条第一項中
「置く」とあるのは、
「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と
する。