社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十五条 # 組織

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

福祉に関する事務所には、長 及び少なくとも次の所員を置かなければならない。


ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。

一 号
指導監督を行う所員
二 号
現業を行う所員
三 号
事務を行う所員
2項

所の長は、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3項
指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4項
現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成 又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護 その他の措置の必要の有無 及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5項
事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6項

第一項第一号 及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。