福祉に関する事務所には、長 及び少なくとも次の所員を置かなければならない。
ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一
号
指導監督を行う所員
二
号
現業を行う所員
三
号
事務を行う所員